対象者らが頻繁に自宅で長時間ともに滞在している事実がある場合、このような状況は不貞関係の立証としてどのように評価され、慰謝料請求の可否に影響するのでしょうか。
依頼者が所持するデータと本調査の記録を組み合わせることで、不貞の証拠として十分と評価できると判断してよいでしょうか?
対象者の宅への出入りが確認できている場合、この点に関して不貞関係の立証に問題はないと評価してよいでしょうか?
対象者と第2対象者がラブホテル退店や第2対象者宅での長時間滞在の様子が撮影されている場合、不貞行為の立証として十分と評価できるでしょうか?
第2対象者が対象者自宅への複数回の出入りや、子どもを伴った外出の様子まで記録されている場合、不貞行為の否認は困難であり、不貞の立証として十分と判断してよいでしょうか?
対象者がかなり頻繁に出入りしている場合、不貞行為の認定は可能と考えられますが、別居後であるため、婚姻関係破綻後の不貞として慰謝料請求が認められない可能性もあると評価してよいでしょうか?
なぜ対象者と対象者2の関係について、不貞関係があると判断できるのですか。
対象者が第2対象者の自宅に深夜帯に複数回、長時間滞在し、仕事上の関係もない場合、これは不貞関係の立証として十分と認められますか?
対象者と第2対象者が同じ民宿で一夜を共にするなど親密な交際の様子がある場合、肉体関係を伴う不貞関係の存在を推認でき、本件の立証として十分と評価してよいでしょうか?
対象者が第2対象者宅へ頻繁に出入りし、相当時間滞在しているという状況がある場合、この事実関係は不貞関係の成立を判断する上でどのような法的評価を受けるのでしょうか。
写真から対象者と第2対象者がゲストハウスに宿泊していたことが確認できる場合、不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?
ラブホテルの出入りといった決定的証拠がなくても、深夜帯を含む長時間の頻繁な接触が確認される場合、これだけで不貞関係の存在を認めるに足りるといえるのでしょうか。
対象者と第2対象者が宿泊を伴い長時間二人きりでいる様子が追尾記録されている場合、友人関係を超えた関係と評価でき、裁判所が不貞行為を認定する可能性は極めて高いと判断してよいでしょうか?
不貞行為の立証として、相手方の自宅へ出入りする様子を撮影した証拠は有効になりますか?
対象者が宿泊施設への出入りの様子を撮影できている場合、不貞関係の立証に特段問題はないと評価してよいでしょうか?
深夜帯の長時間密会や親密な様子が鮮明な画像で確認できる場合、これらの事実は不貞行為を裏付ける証拠としてどの程度評価されるのでしょうか。
対象者と第2対象者が二人で旅行し、揃ってゲストハウスから出てくる様子が鮮明に撮影されている場合、不貞行為の立証として十分と評価でき、慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?
深夜に相手方宅へ一定時間滞在し、出入りの写真も撮影できている場合、不貞行為の証拠として十分と認められますか?
対象者がゲストハウスに宿泊し、出入りの様子も写真で確認できる場合、不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?
離婚していない妻の自宅に夫以外の男性(第2対象者)が複数回宿泊している場合、不貞を推認する根拠として一定の証拠力があると判断してよいでしょうか?
対象者が第二対象者宅に複数回宿泊し、さらにラブホテルへの出入りも確認されている場合、この行為は不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると判断してよいでしょうか?
対象者が自宅へ複数回出入りし長時間の滞在を繰り返している場合、不貞の証拠として十分と評価し、慰謝料請求も可能と判断してよいでしょうか?
ホテルを出る対象者らの写真と車両への乗り込みが撮影されている場合、性交渉目的と推認されますか。
11/8~10に対象者らがホテルに滞在していた事実は、不貞関係の立証として十分と評価してよいでしょうか?
対象者らが互いに頻繁に部屋を出入りしている場合、通常の関係とは異なることが認められ、不貞の立証として十分と評価できるでしょうか?
男性とのラブホテルへの出入りは不貞関係の証拠として認められますか。
写真に写っている女性との不貞行為に関しては証拠として認められますか。
対象者と第2対象者が会っている頻度や時間帯、滞在時間は、性的関係の証拠として足りますか。
対象者と第2対象者の会う頻度や時間帯、滞在時間は、不貞行為の証拠になりますか。
対象者と第2対象者がゲストハウスに一緒に出入りし、宿泊を伴う長時間滞在が確認できる場合、不貞の証拠として十分と評価してよいでしょうか?
対象者と第2対象者が双方の宅に連日複数回出入りし、宿泊を伴う長時間滞在も確認できる場合、不貞の証拠として十分と評価してよいでしょうか?
対と対2がラブホテルに約3〜4時間滞在していた事実は、不貞行為の立証としてどの程度の証拠力を有すると考えられますか?
10月7日の午後、対と対2が実際にラブホテルに滞在していたと認められる根拠は、どのような調査結果に基づくものですか?
対象者の対象者2宅への宿泊や深夜の出入り、二人での食事は、不貞行為の立証として十分でしょうか。
第二対象者宅への複数回の出入りや長時間滞在は、不貞関係の推定および慰謝料請求に十分でしょうか。
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